西蟹屋プロムナードについて

西蟹屋プロムナードについて

名称
広島市西蟹屋プロムナード
所在地
広島市南区西蟹屋三丁目及び南蟹屋二丁目

施設の概要

長さ 面積
約200メートル 約10メートル 約1,150平方メートル

利用時間:9時〜18時

施設ご利用にあたって

球場へのメイン通路である西蟹屋プロムナードは歩行者の安全で円滑な通行機能を確保する必要があります。従って、プロムナードにおいて以下のような行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。

区分 単位 使用料の額
物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合 1平方メートル1日につき 100円
業として写真を撮影する場合 1人1日につき 800円
業として映画を撮影をする場合 1日につき 16,500円
興行を行う場合 1平方メートル1日につき 100円
展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 1平方メートルにつき 50円
<備考>
  1. 使用料の額を算定する場合において、使用の面積が0.01平方メートル未満のとき又は使用の面積に0.01平方メートル未満の端数が生じたときは、その面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。
  2. 展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合において、次に掲げる場合に該当するときの使用料の額は、それぞれに定める額の範囲内で市長が定める額とします。
    1. 営利を目的とする場合、この表により算定した額の5倍に相当する額
    2. 営利を目的としないで観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合、この表により算定した額の3倍に相当する額

施設利用上のお願い

西蟹屋プロムナードは、広島市西蟹屋プロムナード条例・同施行規則に基づき、施設の使用・入場の制限、禁止事項を定めています。
すべての歩行者が安全で円滑に歩行できるよう、皆様のご理解とご協力をお願い致します。

使用の制限・許可の取り消し等
次のいずれかに該当するときは、施設の使用について許可を行わず、もしくは使用の許可を取り消す場合があります。
  1. プロムナードの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合
  2. プロムナードに関する工事のためやむを得ないと認められる場合
  3. プロムナードの歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要があると認められる場合
  4. 利用者が条例等の規定や命令に違反した場合
  5. 利用者が虚偽の申請により許可を受けて使用している場合
  6. その他プロムナードの管理上又は公益上必要があると認められる場合
禁止事項
西蟹屋プロムナードにおいては、次に揚げる行為は禁止されています。
  1. プロムナードを損傷し、又は破損すること。
  2. 火災、爆発等の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
  3. プロムナードの利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。
  4. そのほかプロムナードの管理に支障があると認められる行為をすること。
<お問い合わせ>
広島市民球場指定管理事務室
〒732-0803 広島市南区南蟹屋2丁目3−1 TEL:082-568-2777 FAX:082-568-2778 

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